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東北大学職員組合理学部支部細則

第 一 章  総   則

第 1 条 (名称) 本組織は東北大学職員組合理学部支部という。

第 2 条 (所在地) 支部の書記局を理学部内におく。

第 3 条 (構成) 東北大学職員組合の規約を承認し、 所定の手続きを経て加入し、 理学部及び関連部局に所属するものによって構成する。

第 4 条 (目的) 支部の目的は理学部及び関連部局職員の切実な利害の上に立って 東北大学職員組合の目的を達成することにある。

第 5 条 (組織) 支部は分会から構成され、分会の下に班をおくことができる。

第 二 章  機   関

第 6 条 (機関) 支部には次の機関をおくことができる。
 1 支部大会
 2 支部委員会
 3 支部執行委員会

第 1 節 支 部 大 会

第 7 条(大会の性格及び定足) 支部大会は本支部の最高議決機関であって、 代議員並びに執行委員会の構成員をもって構成され、 代議員並びに執行委員会の構成員の過半数の出席で成立する。

第 8 条(大会の召集) 大会は定期大会と臨時大会とする。 定期大会は毎年役員交代の時期に執行委員長が召集する。 執行委員長が必要と認めたときは、臨時大会を召集することができる。 また、次の場合には執行委員長は1カ月以内に臨時大会を召集しなければならない。
 1 支部委員会が開催の必要を認めた場合
 2 支部組合員の3分の1以上の要請があった場合

第 9 条(大会の権限) 次の事項は支部大会の議決を経なけれがばならない。
 1 細則の決定並びに変更に関する事項
 2 予算の決定並びに決算の承認
 3 運動方針の決定並びに活動報告の承認
 4 支部資産の処分
 5 その他本組合の目的達成に必要な事項

第 10 条 (代議員の選出) 代議員は組合員3名につき1名の割合で選出される。 組合員数に2名以下の端数が生じる場合はこれを切り捨てる。 執行委員会の構成員は代議員となることはできない。

第 11 条 (議決) 大会の議決権は代議員のみ有する。

第 2 節 支 部 委 員 会

第 12 条 (性格及び構成) 支部委員会は大会に次ぐ決定機関である。選出された支部委員並びに執行委員会の構成員で構成される。

第 13 条 (支部委員会の招集) 支部委員会は必要に応じて執行委員長が召集する。又支部委員の3分の1以上及び執行委員会が開催の必要を認めた場合には執行委員長がこれを召集する。

第 14 条 (支部委員会の権限) 次の事項は支部委員会の議を経なければならない。
 1 大会決議事項の具体的運営に関すること
 2 追加予算の決定
 3 役員に欠損を生じた場合の措置
 4 専門委員会及び専門部の設置及び解散

第 15 条 (議決) 支部委員会の議決権は支部委員のみ有する。

第 16 条 (支部委員の選出) 支部委員は支部組合員25名につき1名の割合で直接秘密選挙により選出される。組合員数に24名以下の端数が生じた場合はこれを切り捨てる。

第 3 節 執 行 委 員 会

第 17 条 (性格及び構成) 執行委員会は本支部の執行機関であって、会計監査を除く全役員をもって構成し、本部執行委員会の指導のもとに、支部大会及び支部委員会の決議事項を執行し、これに対し一切の責任を負う。

第 18 条 (執行委員会の権限) 執行委員会は次の権限を有する。
 1 支部大会並びに支部委員会に提出する議案の作成及び審議
 2 支部大会並びに支部委員会の決定の執行に必要とされる事項の決定

第 19 条 (召集) 執行委員会は執行委員長が必要により招集する。ただし執行委員の3分の1以上の要請があった場合には執行委員長はこれを招集しなければならない。

第 三 章  組   織

第 20 条 (分会及び班の設置) 本支部に分会をおくことができる。 分会の単位は執行委員会が決定する。分会には班をおくことができる。 班は原則として10〜15人の組合員によって構成され、 所属組合員の結びつきを強めながら、組合の基礎として活動する。

第 21 条 (分会委員会) 分会委員会は班代表者及び分会担当の執行委員をもって構成され、 委員長は執行委員があたる。 分会委員会は執行委員会の指導のもとに所属組合員の要求解決のため独自の活動を行う。

第 四 章  役   員

第 22 条 (支部役員) 本支部には次の役員をおく。
 1 執行委員長    1名
 2 副執行委員長   1名
 3 書記長      1名
 4 執行委員    若干名
 5 会計監査委員   2名

第 23 条 (役員の選出) 役員は支部構成員の直接秘密投票によって選出される。任期は1年とする。ただし執行委員長及び書記長は連続して2期つとめることはできない。

第 24 条 (班代表者) 班には班代表者をおくことができる。 班代表者は班構成員によって選出され、分会委員を兼任する。任期は原則として1年とする。

第 五 章  会   計

第 25 条 (予算案、決算の承認) 本支部の会計は「東北大学職員組合規約」に準じ、予算案及び決算は支部大会に報告し、承認を得なければならない。

付則  本細則は昭和44年6月27日より発効する。
     昭和54年7月17日一部変更      2017年9月5日一部変更